G被疑者 イ検察官 ウ起訴
G被告人 オ弁護人

刑事裁判は、他人のものを盗んだり、他人を傷つけたりする

犯罪行為について、裁判官が憲法や法律などにもとづいて、.

有罪か無罪かを決める裁判です。.


「刑事裁判」では、まず、警察が犯罪を犯した疑いのある者である

被疑者(ひぎしゃ)を逮捕します。.


05


次に、イ検察官(けんさつかん)とよばれる人が、

被疑者を取り調べ、被疑者の容疑がかたまると、.

検察官が原告となり、被疑者を裁判所にウ起訴(きそ)します。.


被疑者は「起訴」されると、エ被告人(ひこくにん)となり、.

裁判が始まります。.

なお、被告人には、その人権を守るためにオ弁護人がつきます。.